八千代市学童保育ガイドライン これまでの最低基準

八千代市には、学童保育の最低基準が既にあります。

今回、国が各自治体で条例によって最低基準を示すように、省令を出しました。

現在の状況より、基準が下がるようなことがないようにと省令において示されています。

八千代市学童保育ガイドライン」(平成21年3月作成・4年生受け入れ開始に伴い24年4月一部改正)

http://www.city.yachiyo.chiba.jp/content/000016731.pdf

以下その内容です。

はじめに
昭和48年に他市に先駆け,勝田台学童保育所,八千代台西学童保育所及び
米本学童保育所において,市直営事業として開始した本市の学童保育事業(放
課後児童健全育成事業)は,人口の増加や共働き家庭の増加等により年々入所
希望者が増え,現在は,社会福祉法人等への運営委託事業として,700名を
超える児童をお預かりするに至っております。
学童保育事業(放課後児童健全育成事業)は,平成9年に児童福祉法に位置
づけされ,平成19年には千葉県及び国がそれぞれガイドラインを策定いたし
ました。
本市におきましても,昭和51年に八千代市学童保育条例及び八千代市学童
保育条例施行規則を制定しておりますが,学童保育の最低基準等を定めた本市
独自の学童保育ガイドラインを策定する必要性があると判断し,八千代市子ど
も行政あり方検討委員会内に学識経験者,学童保育所入所児の保護者及び受託
者(指導員を含む。)等を委員とした学童保育ガイドライン作業部会を設置し,
議論を重ねてまいりました。平成20年11月に当委員会から提言をいただき,
この度,提言を尊重した八千代市学童保育ガイドラインを策定いたしました。
今後につきましては,本ガイドラインに基づき,より良い学童保育事業(放
課後児童健全育成事業)の実施に努めてまいります。
なお,本ガイドラインは必要に応じて見直しを行うこととします。

Ⅰ 総則
事業目的
市の学童保育事業は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項の規定に基づき,その保護者が就労等により昼間家庭にいない児童
に対し,授業の終了後児童福祉施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活
の場を与えて,その健全な育成を図る事業をいいます。
このガイドラインでは,これらの事業を行う場所を学童保育所といいます。
また,学童保育所は,保護者の就労状況等にかかわらず,在宅で子育てを行っている親子に対する支援を生活圏単位で行うために,地域住民等の活動に積極的に参加するようにします。
学童保育
1 対象児童
対象児童は,小学校等の1年生から3年生までの児童(市長が定員に余裕
があると認める場合は,4年生も受け入れ)及び配慮を要する4年生から6年生までの児童とします。
ただし,市長が必要と認めた場合は,その他の児童も受け入れることとします。
(平成24年4月一部改正)

Ⅰ 総則
事業目的
市の学童保育事業は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項の規定に基づき,その保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し,授業の終了後児童福祉施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて,その健全な育成を図る事業をいいます。
このガイドラインでは,これらの事業を行う場所を学童保育所といいます。
また,学童保育所は,保護者の就労状況等にかかわらず,在宅で子育てを行っている親子に対する支援を生活圏単位で行うために,地域住民等の活動
に積極的に参加するようにします。

学童保育
1 対象児童
対象児童は,小学校等の1年生から3年生までの児童(市長が定員に余裕
があると認める場合は,4年生も受け入れ)及び配慮を要する4年生から6年生までの児童とします。
ただし,市長が必要と認めた場合は,その他の児童も受け入れることとします。
(平成24年4月一部改正)
2 入所要件
(1)保護者が,就労,出産,疾病,家族の看護及び介護並びに被災の事由により,小学校等の授業の終了後等,児童の保育を行えない場合。

(2)その他,市長が必要と認めた場合。

3 保育時間・開設日
(1)保育時間
保育時間は,原則として小学校等の授業日は授業の終了後から午後7時まで,小学校等の休業日は午前8時から午後7時までとします。
ただし,土曜日の保育時間は,小学校等の授業日であるか否かにかかわらず,午後5時までとします。
(2)開設日
開設日は,小学校等の授業日及び休業日(日曜日・国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日・12月29日から1月3日までを除く。)とします。
ただし,市長は,保護者や地域の状況に応じて,変更することができることとし,また,災害等が発生した場合には,開設しないことができることとします。
4 施設及び設備
(1)学童保育所で児童が活動する場所は,児童1人当たりおおむね1.65平方メートル以上の面積を確保することに努めます。
(2)学童保育所は,別表に定める施設及び設備を最低限備えることとします。

5 定員
学童保育所の定員は,おおむね60名までとします。
6 市が徴収する保育料以外の費用について
学童保育所の受託者は,市が徴収する保育料以外の費用の負担を保護者に対して求める際には十分な説明を行い,徴収した費用の使途について説明を 行うこととします。

7 入所
(1)入所説明会
学童保育所の受託者は,児童及び保護者に対して入所説明会を実施し,学童保育所の運営方針及び年間計画等の説明を行うこととします。
(2)入所決定
① 保護者は,学童保育所への入所を希望する場合,入所申請書等の必要な書類を,市が指定する時期に提出することとします。
学童保育所への入所は,市長が決定し,申込みをした保護者に通知することとします。なお,申込みをした保護者のうち,入所ができないと市長が決定した場合には,その理由を含め,通知することとします。
8 配慮を要する児童の保育計画
配慮を要する児童が入所するときは,入所事務担当職員,ケースワーカー学童保育所の指導員,その他関係する者により会議を開催し,保育計画を作成することとします。

9 子どもの安全管理
子どもの安全を守るために,市及び学童保育所の受託者により緊急事態が発生した場合の判断基準,責任者,連絡体制及び現場での対応手順などを定めた安全管理マニュアル(感染症の対応を含む。)を定めることとします。
10 苦情・要望への対応
学童保育所の受託者は,保護者や児童及び地域住民等から学童保育所の運営等の様々な苦情,要望や意見に対し,誠実に対応することとします。

11 保育の評価
学童保育所の受託者は,市と協力して,保護者や児童へ学童保育所の運営に関するアンケートを実施し,その結果を公表することとします。
また,学童保育所の受託者は,アンケートの結果により自己評価を行い,学童保育所の運営に資することとします。
12 保護者との連携・協力
学童保育所の受託者は,保護者及び保護者会の活動についても,積極的に支援し,学童保育所で児童が安全に生活できるように,連携・協力して,学童保育所の運営を行うこととします。

Ⅲ 指導員
1 指導員
学童保育所には,指導員を配置することとします。指導員は,Ⅰの1事業
目的に記載された事業を行うこととします。
2 職員配置
(1)学童保育所の受託者は,学童保育所に原則として常時2名の指導員を配置することとします。
(2)学童保育所の受託者は,(1)にかかわらず,児童の適切な遊び及び生活
の場を提供する必要があると判断した場合,又は配慮を要する児童が入所した場合,3名以上の指導員等を配置することができることとします。

3 職員要件
学童保育所の指導員は,児童の安心・安全の確保や適切な遊びなどを指導できる者とします。
なお,新たに学童保育所の指導員となる者は,保育士資格,幼稚園教諭免許,小・中・高等学校教諭免許,特別支援学校教諭免許のいずれかを有する
者とします。
また,学童保育所の指導員は,職員倫理規程を遵守することとします。
上記に規定する者のほか,学童保育所の受託者が必要に応じて一時的に雇用する者については,指導員の補助を行い,保育にあたることができることとします。

4 職務範囲
(1)保育に係る業務
(2)地域における子育てや子ども活動に係る業務
(3)子どもの安心・安全に係る業務
(4)保護者との連絡,支援,連携に係る業務
(5)小学校等の関係機関との連携に係る業務
5 研修
(1)研修の機会の保障
学童保育所の受託者は,指導員の資質の向上を図るため,(2)に規定す
る研修会を実施することとします。
② 市は,学童保育に関連する研修会の情報を学童保育所の受託者へ提供し,研修会へ指導員が参加することを要請することとします。
(2)研修の内容
① 地域や各学童保育所の内容等に関する研修(実務に関する研修)
② 子どもの人権や虐待及び要保護児童に関する研修
③ 職員倫理規程に関する研修
④ 配慮を要する児童の保育に関する研修

Ⅳ 地域との交流
1 地域での子育て支援
学童保育所の受託者は,八千代市次世代育成支援行動計画の重点施策である生活圏単位に応じた子育て支援ネットワークの構築及び行政との協働の促
進を図るため,地域住民等や小学校等と連携して,地域で子育てを行ってい
る親子に対する支援を行うこととします。
学童保育所の活用
学童保育所の受託者は,学童保育所の保育時間外に地域で子育てを行っている親子に対する支援として,地域の子育てを目的として設立された団体等
に当該学童保育所を提供することができるものとします。
3 子ども活動の育成
学童保育所の受託者は,地域住民等が行う児童の安心と安全の確保と元気を創造するための活動を積極的に支援することとします。
また,学童保育所の受託者は,地域住民等との交流を深めるため,定期的な交流会を行うこととします。

平 成 2 1 年 3 月 策 定
平成24年4月一部改正

別表
施 設 条 件
玄関 ①児童数に応じた下駄箱を設置する。
保育・静養スペース
①児童数に応じたロッカーを設置する
②児童数に応じた座卓を設置する。
③部屋面積に応じた冷暖房器具を設置する。
④救急箱を備える。
⑤遊び道具を備える。
⑥児童図書を備える。
厨房スペース
①食器等を保管する食器棚を設置する。
②飲料水等を保管する冷蔵庫を設置する。
③ガスコンロや湯沸かし器(ポット)等を備える。
洗い場
トイレ
事務スペース ①FAX付き電話を設置する。
遊び場 ①学校や公園を含め,屋外の遊び場を確保する。
その他
①家具等の転倒防止について配慮する。
②ガラスの飛散防止について配慮する。
③他施設と併設の学童保育所については,共有で使用
する場合も認める。

 

八千代市学童保育の最低基準

八千代市学童保育の最低基準が提案されています。

八千代市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(素案)をご覧ください。

市連協ニュースを8月26日に発行する予定です。

「子ども・子育て支援新制度に係る基準(素案)」へのご意見を募集 - 八千代市